禁煙外来補助
禁煙外来補助について
禁煙対策事業として禁煙外来(禁煙治療)の費用を補助します。
禁煙外来とは
禁煙外来では、医師があなたの喫煙歴を把握したうえで、禁煙補助薬を処方し、約3ヵ月を禁煙治療期間として治療の経過を見守ります。
◎禁煙外来の特徴
- 医師や看護師に直接相談しサポートが受けられます。
- 全国の禁煙外来治療を実施している、医療機関で受診できます。
- 保険診療で受診できます。(自己負担13,000円〜20,000円)(※)
◎禁煙外来の流れ

喫煙状況の確認
禁煙開始日の設定
禁煙補助薬の選択
など
禁煙開始日の設定
禁煙補助薬の選択
など
禁煙継続の確認、禁煙継続に当たっての問題点の把握とアドバイス など
禁煙できていれば終了。
継続へのアドバイスを受ける
継続へのアドバイスを受ける
※保険診療の条件
@〜Dの要件を満たしていること。
@ニコチン依存症スクリーニングテストの判定が5点以上。
A1日の喫煙本数に喫煙年数を掛けた数が200以上である。(35歳以上のみ)
Bただちに禁煙を始めたいと思っている。
C禁煙治療を受けることを文書で同意している。
D前回治療の初回診療日から1年経過している。
禁煙外来補助
- ■ 対象者
-
- 被保険者・被扶養者
- 禁煙治療が終了した方
※市町村の公的補助を受けられる方は対象外となります。
- ■ 補助回数
- 1人1回
- ■ 補助金額
- 上限10,000円(禁煙治療に要した医療費(薬剤費を含む)の自己負担分)
- ■ 補助金請求方法
- 禁煙治療終了後、事業所経由で補助金請求書に領収証(5回分)を添付し当健康保険組合に提出してください。
提出物 |
<領収証の記載事項> @受診者氏名(フルネーム) ※@〜Dの内容が確認できない場合は、その内容が記載されている医療機関発行の請求明細書等を添付してください。 |
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- ■ 補助金請求期限
- 禁煙治療終了後3ヵ月以内に当組合必着。