こんなときは?

結婚したとき

結婚して、被保険者に妻や子などの扶養家族が増えたときは、当健保組合から「被扶養者」の認定を受ければ、ご家族も健康保険から給付が受けられます。

被扶養者になるための条件

健康保険の被扶養者になるためには、次の条件を満たすことが必要です。証明書類を添付し、事業主を経由して健保組合に届け出を行ってください。

  1. 被扶養者の範囲(三親等内の親族)に含まれていること。
  2. 扶養家族が主として被保険者の収入で生計を維持していること。
  3. 国内に住所を有する(住民基本台帳に住民登録されている)こと。

被扶養者の範囲とは

同居でも別居でもよい人:被保険者の父母、祖父母などの直系尊属、配偶者、子、孫、および兄姉弟妹で、主として被保険者の収入により生計を維持している人。
同居が条件の人:被保険者と同居して、主に被保険者の収入により生計を維持している上記以外の3親等内の親族。

氏名が変わったら保険証の手続きを

結婚などで氏名が変わったときは、「被保険者氏名変更届」に被保険者証をそえて当健保組合に提出してください。