こんなときは?

交通事故にあったとき

健保組合が一時医療費を立て替える

相手のある自動車事故(第三者行為)によるけがの場合は、基本的には双方の自動車保険で処理する事になります。

もしも、健康保険を使用して治療した場合は、健保組合が一時立て替えた後に、加害者(自賠責保険・任意保険の会社)に請求することになります。

できるだけ早く「交通事故(第三者行為)による負傷届」を

自動車事故の場合、自賠責保険や任意保険などの自動車保険が被害者の医療費を補償するのが一般的です。ですから、健康保険で医療費を受けると、健保組合は加害者や保険会社に医療費を請求することになります。その際、健保組合は、患者からの届け出がないと、加害者による病気やけがであることがわからないので、加害者が負担すべき医療費を皆さんの保険料から支払うことになってしまいます。そうならないためにも、できるだけ早く「交通事故(第三者行為)による負傷届」を当健保組合に提出する必要があります。

示談の前に健保組合に連絡を

示談をして損害賠償を受けると、その内容によっては健康保険の給付を受けられなくなる場合があります。示談の前に必ず健保組合に連絡してください。