こんなときは?

会社をやめたとき

被保険者が退職すると、翌日に被保険者の資格を失いますが、一定の条件を満たしている場合には健康保険の継続給付や、引き続き当健保組合に加入できる任意継続の制度もあります。

退職後の継続給付

原則として、退職し当健保組合の資格を失うと給付を受けられませんが、次のような特例があります。

退職前に引き続き1年以上被保険者資格があった場合、退職後も次の給付が受けられます。

ただし、被保険者の資格を喪失した場合は、喪失日以降にかかる付加給付は支給されません。

■傷病手当金
退職前に傷病手当金を受けているか、受ける条件を満たしている場合は、傷病手当金の支給が引き続き受けられます。なお、老齢厚生年金等を受給している場合は傷病手当金は受けられません。但し、年金額等の額が傷病手当金の額を下回るときは、その差額が受けられます。
■出産育児一時金
資格喪失後6ヵ月以内に出産したときは、当健保組合から出産育児一時金を受けることができます。ただし、同一の出産について、現在加入している健康保険(国民健康保険加入者や他の健康保険の被扶養者となっている場合)との両方から受給することはできません。いずれか一方から給付を受けられます。
出産時現在加入の健康保険から給付される金額や支給要件などを確認された上で、当健保組合から直接支払制度を利用して資格喪失後6ヵ月以内の出産育児一時金の受給を希望される場合は、「資格喪失証明申請書(出産育児一時金用)」を当健保組合に提出し、資格喪失証明書の発行を受けて医療機関等に提出する必要があります。なお、資格喪失後6ヵ月以内の出産については、法定給付の出産育児一時金48.8万円*のみです。付加給付の支給はありません。
※当健保組合の被保険者期間が継続して1年未満であって、当健保組合の加入前に他の健康保険(健保組合や協会けんぽ)に1日も途切れずに継続加入していた場合、被保険者期間を通算することができます。通算して1年以上となる場合は、当健保組合から資格喪失後6ヵ月以内の出産育児一時金を受けることができます。この場合は以前加入していた他の健康保険の資格喪失証明書を添付してください。
■出産手当金
退職するときに出産手当金を受けていた人は、引き続き出産手当金が受けられます。

喪失後の給付

■埋葬料(費)
退職後3ヵ月以内に死亡したとき、継続給付受給中または受給終了後3ヵ月以内に死亡したときは、埋葬料(費)が受けられます。

引き続き個人で加入する任意継続被保険者

被保険者期間が2ヵ月以上あった人は、退職後も引き続き最長2年間は、「任意継続被保険者」として個人で健康保険の被保険者になることができます。保険給付は在職中と同様に法定給付(傷病手当金・出産手当金を除く)と付加給付を受けることができます。ただし、保険料は全額自己負担となります。

退職の翌日から20日以内に(必着で)「任意継続被保険者資格取得申請書」を当健保組合へご提出ください。20日を経過してからの申請は無効です。

会社をやめた後

  • 被保険者が退職すると、その翌日に被保険者の資格を失います。
  • 退職後は、次の3つのいずれかの形で、医療保険に加入しなければなりません。
制度 当健保組合の任意継続
被保険者
国民健康保険 健康保険の被扶養者
加入の条件 退職前に継続して2ヵ月
以上被保険者期間がある人
健康保険・船員保険・共済組合の被保険者・被扶養者以外の人 被保険者が所属する健康保険の認定基準によります
加入期限 原則として2年間
ただし次のときは資格を失います。

・就職して健康保険等に加入したとき

・保険料を納付期限までに納めないとき

・死亡したとき

・資格喪失を申し出するとき

健康保険・船員保険・共済組合の被保険者・被扶養者になるまで 被保険者が資格を失うまで又は、被保険者が所属する健康保険の認定基準により削除されるまで
保険料 退職時の保険料額(事業主負担を含む)。ただし上限があります 前年度の所得に基づいて、市町村ごとに定められています 不要
医療費の
負担割合

■70歳未満
小学校入学前
・通院=2割
・入院=2割+標準負担額
小学校入学後、70歳未満
・通院=3割
・入院=3割+標準負担額

■70歳以上75歳未満はこちら
加入手続 資格喪失後20日以内に「任意継続被保険者資格取得申請書」を当健保組合に提出してください 資格喪失後14日以内に「国民健康保険被保険者資格取得届」を、お住まいの市区町村役場に提出します。
この手続きに資格喪失証明が必要な場合があります。その際は、「資格喪失証明申請書」を当健保組合に提出してください
被保険者が所属する健康保険で手続をしてください

75歳以上の人は後期高齢者医療制度

75歳以上の人または65歳以上で寝たきり等の人は、後期高齢者医療制度の医療を受けます。
 65歳以上75歳未満の前期高齢者は従来どおりの医療保険に加入し、保険者間の医療費負担の不均衡を調節するしくみ(前期高齢者医療制度)が導入されます。