もっと知りたい健康保険

高齢者医療制度

75歳以上の人(一定の障害がある人は65歳以上※1)は
後期高齢者医療制度

■対象者

⇒75歳以上の人(75歳の誕生日当日から)

⇒65歳〜74歳の人で、一定の障害があると後期高齢者医療広域連合で認定された人※1(認定日から)

■保険証
後期高齢者医療制度に加入すると1人に1枚ずつ「後期高齢者医療被保険者証」が交付されます。
■保険料
保険料は、被保険者一人ひとりが負担能力に応じて納めます。原則として年金から天引きで納付されます。保険料の額は、被保険者に均等に賦課される部分(均等割)と、所得に応じた部分(所得割)により算出されます。
■窓口負担
医療機関の窓口で負担する一部負担額は、かかった医療費の1割(現役並み所得者は3割)となります。(※2
●窓口負担の自己負担限度額
外来(個人ごと) 外来・入院(世帯ごと)
現役並み所得者
(標準報酬月額28万円以上)
44,400円 80,100円+
(かかった医療費−267,000円)×1% *
一般 12,000円 44,400円
低所得者
(市区町村民税
非課税)
II 8,000円 24,600円
I
(年金収入
80万円以下等)
15,000円

*直近1年間に4回目以降は44,400円となります。

●医療費の自己負担額と介護保険サービスの利用料のそれぞれの自己負担額を合算したときに、著しく高額になる場合にも、限度額を超えた自己負担額が支給される仕組み(高額介護合算制度)が新たに設けられています。

■運営
制度の運営は都道府県ごとに全市区町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」で、保険料決定、医療費の支給などの事務を行います。なお、保険料の徴収や窓口業務は各市区町村が行います。
※1
ご本人の意志により、被保険者とならないことができます。
(広域連合への届出が必要です。窓口は市区町村となります。)
※2
高齢者医療の窓口負担が変わりました。
詳しくはこちら

当健保組合での手続きについて

75歳の誕生日が近づきましたら、健保組合からご案内をお送りします。

被保険者が後期高齢者医療制度に加入するとき

被保険者自身が後期高齢者医療制度に加入するときは、事業主で手続きが行われますので、被保険者は手続きの必要がありません。なお、75歳になった被保険者に被扶養者の家族がいる場合は、その被扶養者も健康保険の資格を喪失し、国民健康保険などの他の医療保険制度に加入することになります。

被扶養者が後期高齢者医療制度に加入するとき

当健保組合から被扶養者異動届をお送りしますので、手続きをしてください。

65歳〜74歳の人は前期高齢者医療制度

前期高齢者医療制度は、各医療制度間で財政調整するしくみで、対象者の人が加入する健康保険が変わるわけではありません。

■対象者
65歳〜74歳の方
■窓口負担
65歳〜69歳は3割
70歳〜74歳は原則2割。現役並み所得の方は3割
65歳以上の人が療養病床(慢性病で長期入院する病床)に入院する場合の食事・居住費に関しては生活療養標準負担額を医療費の一部負担金(自己負担分)とは別に負担いただきます。

高齢者医療の窓口負担が変わりました

●70〜74歳の窓口負担増
→平成26年4月から
  原則2割負担

・70歳から74歳の人の窓口負担は、国の特例措置により、1割から2割への引き上げが凍結されていましたが、昭和19年4月2日以降に生まれた人については平成26年4月から2割負担となります。

●75歳以上の保険料徴収
(これまで被扶養者であった方)

75歳になり、後期高齢者医療制度の被保険者になったが、その前日に健康保険組合の被扶養者だった場合には、所得割の保険料は納めなくてよいことになっています。さらに次のような経過措置があります。
平成20年4月から9月の半年間は保険料(均等割)負担凍結
平成20年10月から保険料(均等割)を9割軽減