もっと知りたい健康保険

健康保険被保険者証

健康保険に加入すると保険証(正確には「健康保険被保険者証」といいます)が事業所を通じて交付されます。保険証は、いわば健康保険の身分証明書にあたるものです。

70歳以上の人には高齢受給者証

70歳から74歳までの被保険者と被扶養者には、保険証とは別に「健康保険高齢受給者証」を交付しています。

※マイナンバーカード(マイナ保険証)で受診される場合は、健康保険高齢受給者証の提示は必要ありません。

保険証の使用には気をつけましょう

保険証の不正使用は法律で禁じられています。次のことを守ってください。

  1. 医療機関にかかるときは必ず持って行く
  2. 治療が終ったら忘れずに返してもらう
  3. 記載事項を勝手に直したり(住所欄を除く)、他人に貸したりしない
  4. 資格がなくなったら保険証を返却する
    被保険者の退職・死亡などや被扶養者の就職・結婚などにより被保険者・被扶養者の資格がなくなったときは保険証が使用できなくなりますので、すみやかに返却してください。
    • 退職・死亡の場合は、その日の翌日から使用できません。
    • 就職や結婚などにより扶養を外れた場合はその日から使用できません。

    ※資格喪失後に保険証を使って医療機関を受診すると保険給付費(自己負担分をのぞく総医療費の7〜8割の費用)分を返還していただくことになります。

こんなときには必要な手続を

ケース 提出書類 添付書類 提出期限
紛失したとき 被保険者証再交付申請書 被保険者証(割れたり、汚したとき) 速やかに
割れたり、汚したとき
被扶養者に
結婚・出産・子供の
独立などにより増減が
あったとき
被扶養者(認定)届
被扶養者(削除)届
減になるときは被保険者証、増になるときは被扶養者の条件を満たしていることを証明する書類等 5日以内
被保険者の氏名が
変わったとき
被保険者氏名変更届 被保険者証 速やかに
被扶養者の氏名が
変わったとき
被扶養者(訂正・取消)届 被保険者証 速やかに
被保険者が退職・死亡
・75歳になったとき
被保険者資格喪失届 被保険者証を返却 5日以内
転居などで被保険者・被扶養者の
住民票住所が変わったとき
住民票住所変更届 速やかに

※添付書類は上記以外にも必要な場合があります。