もっと知りたい健康保険

保険料の決めかた

健康保険では、被保険者が受ける様々な報酬(給料、諸手当など)の月額を、一定の幅で区分した標準報酬にあてはめ、この標準報酬をもとに保険料の額が計算されています。また「総報酬制」により賞与等(標準賞与額)に対しても月々の給料と同率の保険料率をかけて保険料が計算されます。

当健保組合の保険料率(令和8年度)

現役世代が納める保険料(一般保険料)のうち、高齢者医療制度へどれだけ支援しているかを明確にするために、平成20年4月から「特定保険料」が創設されています。年々増加する高齢者医療制度への拠出により、私達の健康保険料の約半分を「特定保険料」として国へ納めています。
※特定保険料率は、その年の納付金額により毎年度見直されます。

また、令和8年4月分保険料から、新たに「子ども・子育て支援金」の徴収がはじまります。

令和8年度の支援金率は、国が健康保険組合等の被用者保険者に一律に示した支援金率を用いています。

健康保険料率 (令和8年3月分〜)
被保険者 事業主 合計
1000分の49.50 1000分の49.50 1000分の99.00
一般保険料率
(基本保険料率)
1000分の28.975

(特定保険料率)
1000分の19.875

調整保険料率
1000分の0.65
一般保険料率
(基本保険料率)
1000分の28.975

(特定保険料率)
1000分の19.875

調整保険料率
1000分の0.65
一般保険料率
(基本保険料率)
1000分の57.95

(特定保険料率)
1000分の39.75

調整保険料率
1000分の1.30
子ども・子育て支援金率(令和8年4月分〜)
被保険者 事業主 合計
1000分の1.15 1000分の1.15 1000分の2.30
介護保険料率 (令和8年3月分〜)
被保険者 事業主 合計
1000分の8.50 1000分の8.50 1000分の17.00

介護保険料は40歳から64歳まで(介護保険第2号被保険者)の被保険者が徴収されます。

調整保険料とは?

全国にある健保組合間の助け合い事業の為に拠出している保険料で、高額な医療に対する助成等に使われています。

子ども・子育て支援金とは?

子ども・子育て支援金制度は、社会連帯の理念を基盤に子どもや子育て世帯を全世代・全経済主体が支える新しい分かち合い・連携のしくみです。少子化対策を促進するための児童手当の拡充や妊婦のための支援給付などの財源となります。