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70歳以上75歳未満の被保険者・被扶養者
70歳以上75歳未満の被保険者または被扶養者を高齢受給者といい、保険証とは別に「健康保険高齢受給者証」が1人1枚交付されます。
健康保険高齢受給者証が交付されます
70歳になった人には、被保険者証とは別に「健康保険高齢受給者証」を交付します。受診の際には、被保険者証とともに健康保険高齢受給者証を医療機関の窓口に提示してください。提示されない場合は、2割負担ですむ人でも、3割相当分を支払った後で健保組合から払い戻しを受けることになります。
標準報酬の改定などにより、窓口での負担割合が変更となる人には、新たな負担割合を明記した「健康保険高齢受給者証」を交付いたしますので旧高齢受給者証は当健保組合に返納してください。
※マイナ保険証で受診される場合は、高齢受給者証の提示は必要ありません。
窓口負担は原則2割
70歳の誕生日を迎える人が医療機関で支払う窓口負担は2割です。ただし、現役並みの所得がある人とその被扶養者は3割負担になります。
■「現役並みの所得がある人」の基準
健康保険の被保険者の場合は、標準報酬月額が28万円以上の人が、これに該当します。ただし、標準報酬月額が28万円以上であっても、収入額が下記の年収に満たない場合は、届け出により2割負担となります。
- 高齢者単身世帯(70歳以上の被扶養者がいない)
- ⇒383万円
- 夫婦世帯(70歳以上の被扶養者がいる)
- ⇒520万円
入院して食事をしたとき(入院時食事療養費)
入院したときは食事の一部として1食460円(低所得者は軽減)の食事療養標準負担額を負担します。
所得区分 | 負担額(1食) | ||
一般所得 | 460円 | ||
低所得II 住民税非課税 |
直 近 一 年 間 の 入 院 回 数 |
90日以下 | 210円 |
91日以上 | 160円 | ||
低所得I 住民税非課税で 一定所得以下 |
100円 |
※低所得者IIとは市町村民税非課税者等
※低所得者Iとは市町村民税非課税者等で年金収入が80万円以下等
療養病床に入院したとき(入院時生活療養費)
療養病床に入院したときは食住費(食費+居住費)として食費は1食あたり、居住費は1日あたりそれぞれ生活療養標準負担額を負担します。
所得区分 | 負担額 |
一般所得 | 460円/食* |
低所得II | 210円/食 |
低所得I | 130円/食 |
※低所得者 II とは市区町村民税非課税者等
※低所得者 I とは市区町村民税非課税者等で年金収入が80万円以下等
* 医療機関によっては1食420円になります。
医療区分 | 負担額 |
医療区分 I | 370円/日 |
医療区分 II ・ III (医療の必要性の 高い者) |
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指定難病患者 | 0円/日 |
※医療区分 I :医療区分 II ・ III および指定難病患者以外の者
※医療区分 II ・ III :健康保険法施行規則第六十二条の三第四号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者
※指定難病患者:難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する指定難病患者
窓口負担が高額になったとき
窓口での支払いが高額になり、一定の自己負担限度額を超えた場合、申請により超えた分が払い戻されます。その自己負担限度額は、世帯単位で外来と入院を合わせた限度額と個人ごとに外来の限度額が設けられています。
所得区分 | 自己負担限度額 | |
外来 (個人) |
外来+入院(世帯) | |
標準報酬月額 83万円以上 |
252,600円+(医療費−842,000円)×1% 【多数回該当:140,100円】 |
|
標準報酬月額 53万円〜79万円 |
167,400円+(医療費−558,000円)×1% 【多数回該当:93,000円】 |
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標準報酬月額 28万円〜50万円 |
80,100円+(医療費−267,000円)×1% 【多数回該当:44,400円】 |
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一般 (標準報酬月額26万円以下) |
18,000円 (年間14.4万円上限) |
57,600円 【多数回該当:44,400円】 |
低所得者 II | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者 I (年金収入80万円以下等) |
15,000円 |
※ 低所得者 II とは市区町村民税非課税者等
※ 低所得者 I とは市区町村民税非課税者等で年金収入が80万円以下等
*【 】内は多数回該当(直近1年間に4回以上高額療養費該当の場合)の自己負担限度額
75歳到達月の高額療養費の自己負担限度額の特例(75歳到達時特例対象療養)
当健保組合の被保険者、被扶養者が75歳の誕生日を迎えると、その日から当健保組合の資格を失うと同時に後期高齢者医療制度に加入します。
高額療養費は、レセプト単位で保険者ごとに月単位で計算することとされており、75歳になり後期高齢者医療制度の被保険者になると、75歳の誕生月においては、健保組合と後期高齢者医療制度における法定自己負担限度額がそれぞれ本来額の2分の1になります。
〔例〕75歳到達者が入院した場合(被保険者の所得区分が一般所得者)
○具体的には次の方が75歳到達月自己負担限度額の対象です。
- 75歳に到達した被保険者(当健保組合の被保険者→後期高齢者医療制度の被保険者)
- 75歳に到達した被扶養者(当健保組合の被扶養者→後期高齢者医療制度の被保険者)
- 被保険者が75歳に到達したことにより被扶養者でなくなった方(当健保組合の被扶養者→国民健康保険など他の医療保険の被保険者など)
*月の初日(1日)生まれの方は月初めから後期高齢者医療制度だけに加入しますから、もともと限度額が2倍になることはありませんのでこの特例制度の対象外です。