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70歳以上75歳未満の被保険者・被扶養者

70歳以上75歳未満の被保険者または被扶養者を高齢受給者といい、「健康保険高齢受給者証」が1人1枚交付されます。

マイナ保険証(健康保険証利用登録したマイナンバーカード)で受診する方はオンライン資格確認により70歳以上の自己負担割合が確認できるため医療機関等の窓口での「健康保険高齢受給者証」の提示は不要です。

健康保険高齢受給者証が交付されます

70歳になった人には所得に応じて自己負担割合が異なるため、自己負担割合が記載された健康保険高齢受給者証を交付します。資格確認書で受診の際には健康保険高齢受給者証を医療機関の窓口に提示してください。提示されない場合は、2割負担ですむ人でも、3割相当分を支払った後で健康保険組合から払い戻しを受けることになります。

標準報酬の改定などにより、窓口での自己負担割合が変更となる人には新たな負担割合を明記した健康保険高齢受給者証を交付しますので旧高齢受給者証は当健康保険組合に返納してください。

窓口負担は原則2割

70歳の誕生日を迎える人が医療機関等で支払う窓口負担は2割です。ただし、現役並みの所得がある人とその被扶養者は3割負担になります。

■「現役並みの所得がある人」の基準

健康保険の被保険者の場合は、標準報酬月額が28万円以上の人が、これに該当します。ただし、標準報酬月額が28万円以上であっても、収入額が下記の年収に満たない場合は、届け出により2割負担となります。

高齢者単身世帯(70歳以上の被扶養者がいない)
⇒383万円
夫婦世帯(70歳以上の被扶養者がいる)
⇒520万円

入院して食事をしたとき(入院時食事療養費)

入院したときは食事の一部として1食につき定められた食事療養標準負担額を負担します。

食事療養標準負担額 令和8年5月まで 令和8年6月から
所得区分 食事療養標準負担額(1食)
A 一般所得 510円 550 円
B 一般所得のうち
小児慢性特定疾病児童
または
指定難病患者
300円 330 円
C 低所得�U
(住民税非課税)
直
近
一
年
間
の
入
院
日
数
90日以下 240円 直
近
一
年
間
の
入
院
日
数
90日以下 270 円
91日以上 190円 91日以上 220 円
D 低所得�T
(70歳以上かつ低所得者で
所定の所得がないもの)
110円 130 円

※低所得者�U:市区町村民税非課税者等  低所得者�T:市区町村民税非課税者等で年金収入が806,700円(R7.7までは800,000円)以下等

療養病床に入院したとき(入院時生活療養費)

療養病床に入院したときは食住費(食費+居住費)として食費は1食あたり、居住費は1日あたりそれぞれ生活療養標準負担額を負担します。

生活療養標準負担額 令和8年5月まで 令和8年6月から
対象者 生活療養費標準負担額 生活療養費標準負担額
1食当たり
食事分
1日当たり
居住費
1食当たり
食事分
1日当たり
居住費
病
状
の
状
態
が
重
篤
な
も
の
以
外
一
般
所
得
入院時生活療養費(�T)を算定する保険医療機関に入院 510円 370円 550 円 430 円
入院時生活療養費(�U)を算定する保険医療機関に入院 470円 510 円
低
所
得
70歳未満低所得者
70歳以上低所得者�U
240円 270 円
70歳以上低所得者�T 140円 160 円
病
状
の
状
態
が
重
篤
な
も
の
一
般
所
得
入院時生活療養費(�T)を算定する保険医療機関に入院 510円 370円 550 円 430 円
入院時生活療養費(�U)を算定する保険医療機関に入院 470円 370円 510 円 430 円
指定難病患者 300円 0円 330 円 0円
低
所
得
70歳未満低所得者
70歳以上低所得者�U
直
近
一
年
間
の
入
院
日
数
90
日
以
下
240円 370円 270 円 430 円
91
日
以
上
190円 220 円
70歳以上低所得者�T 110円 130 円

※低所得者�U:市区町村民税非課税者等  低所得者�T:市区町村民税非課税者等で年金収入が806,700円(R7.7までは800,000円)以下等

※指定難病患者:難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する指定難病患者

※入院生活療養費�Tと入院生活療養費�Uのどちらを算定するかは、保険医療機関によって異なります。詳しくは、保険医療機関にお尋ねください。

窓口負担が高額になったとき

窓口での支払いが高額になり、一定の自己負担限度額を超えた場合、申請により超えた分が払い戻されます。その自己負担限度額は、世帯単位で外来と入院を合わせた限度額と個人ごとに外来の限度額が設けられています。

70歳以上75歳未満の自己負担限度額【令和8年7月まで】
所得区分 自己負担限度額
外来
(個人)
外来+入院(世帯)
現役並み�V
(83万円以上)
252,600円+(医療費−842,000円)×1%
【多数回該当:140,100円】
現役並み�U
(53万円〜79万円)
167,400円+(医療費−558,000円)×1%
【多数回該当:93,000円】
現役並み�T
(28万円〜50万円)
80,100円+(医療費−267,000円)×1%
【多数回該当:44,400円】
一般所得
(26万円以下)
18,000円
(年間14.4万円上限)
57,600円
【多数回該当:44,400円】
低所得者 II 8,000円 24,600円
低所得者 I
年金収入806,700円
(R7.7までは800,000円)以下等
15,000円

※ 低所得者 II とは市区町村民税非課税者等

※ 低所得者 I とは市区町村民税非課税者等で年金収入が806,700円(R7.7までは800,000円)以下等

*【  】内は多数回該当(直近1年間に4回以上高額療養費該当の場合)の自己負担限度額

70歳以上75歳未満の自己負担限度額および年間上限【令和8年8月から】
所得区分 自己負担限度額 年間上限
外来
(個人)
外来+入院(世帯)
現役並み�V
(83万円以上)
270,300円+(医療費−901,000円)×1%
【多数回該当:140,100円】
168万円
現役並み�U
(53万円〜79万円)
179,100円+(医療費−597,000円)×1%
【多数回該当:93,000円】
111万円
現役並み�T
(28万円〜50万円)
85,800円+(医療費−286,000円)×1%
【多数回該当:44,400円】
53万円
一般所得
(26万円以下)
22,000円
(年間21.6万円上限)
61,500円
【多数回該当:44,400円】
53万円※
低所得者 II 11,000円
(年間9.6万円上限)
25,700円
【多数回該当:24,600円】
29万円
低所得者 I
年金収入826,500円
(R8.7までは806,700円)以下等
8,000円 15,700円 18万円

※ 低所得者 II とは市区町村民税非課税者等

※ 低所得者 I とは市区町村民税非課税者等で年金収入が826,500円(R8.7までは806,700円)以下等

*【  】内は多数回該当(直近1年間に4回以上高額療養費該当の場合)の自己負担限度額

※ 「標準報酬月額:〜15万円」区分に該当することが確認できた者は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払い。

75歳到達月の高額療養費の自己負担限度額の特例(75歳到達時特例対象療養)

当健保組合の被保険者、被扶養者が75歳の誕生日を迎えると、その日から当健保組合の資格を失うと同時に後期高齢者医療制度に加入します。

高額療養費は、レセプト単位で保険者ごとに月単位で計算することとされており、75歳になり後期高齢者医療制度の被保険者になると、75歳の誕生月においては、健保組合と後期高齢者医療制度における法定自己負担限度額がそれぞれ本来額の2分の1になります。

〔例〕75歳到達者が入院した場合(被保険者の所得区分が一般所得者)

○具体的には次の方が75歳到達月自己負担限度額の対象です。

  • 75歳に到達した被保険者(当健保組合の被保険者→後期高齢者医療制度の被保険者)
  • 75歳に到達した被扶養者(当健保組合の被扶養者→後期高齢者医療制度の被保険者)
  • 被保険者が75歳に到達したことにより被扶養者でなくなった方(当健保組合の被扶養者→国民健康保険など他の医療保険の被保険者など)

*月の初日(1日)生まれの方は月初めから後期高齢者医療制度だけに加入しますから、もともと限度額が2倍になることはありませんのでこの特例制度の対象外です。