こんなときは?
病気・けがをしたとき
被保険者、被扶養者ともに、健康保険を扱っている医療機関の窓口で被保険者証を提出すれば、医療費の一部を支払うことにより、治療や投薬などの医療を受けられます。医師から処方箋をもらったときは、保険を扱っている薬局で調剤してもらえます。
療養の給付・家族療養費
医療機関の窓口で次の一部負担金を支払えば、残りの医療費は健保組合が負担します。健保組合では、皆さまからお預かりした毎月の保険料を大切に管理し、皆さま方の不測の事態に備えています。
医療費の窓口負担
6歳未満(未就学児) | 2割 | |
6歳から70歳未満 | 3割 | |
70歳以上75歳未満 | 一般(昭和19年4月2日以降生まれ) | 2割 |
現役並み所得者 | 3割 |
入院中の食事代
入院中にかかる食事代は、1食につき460円の食事療養標準負担額を支払うことになっています(低所得者・市区町村民税非課税者などの方には減額措置もあります)。そのほかの費用は入院時食事療養費として健保組合から支払われます。
所得区分 | 負担額(1食) |
一般所得 | 460円 |
低所得II 住民税非課税 |
210円 |
低所得I 住民税非課税で 一定所得以下 |
100円 |
※低所得者IIとは市町村民税非課税者等
※低所得者Iとは市町村民税非課税者等で年金収入が80万円以下等
■療養病床への65歳以上の入院(入院時生活療養費)
療養病床に入院する65歳以上の人は、療養の給付とあわせて生活療養(食事療養、温度・照明・給水に関する適切な療養環境の形成である療養)をうけます。生活療養の費用額から生活療養標準負担額を除いた部分が入院時生活療養費(被扶養者は家族療養費)として給付されます。
生活療養標準負担額は、1食あたり食費相当(460円または420円)と1日あたり居住費(光熱水費相当)の合計額です。
所得区分 | 負担額 |
一般所得 | 460円/食* |
低所得II | 210円/食 |
低所得I | 130円/食 |
※低所得者 II とは市区町村民税非課税者等
※低所得者 I とは市区町村民税非課税者等で年金収入が80万円以下等
* 医療機関によっては1食420円になります。
医療区分 | 負担額 |
医療区分 I | 370円/日 |
医療区分 II ・ III (医療の必要性の 高い者) |
|
指定難病患者 | 0円/日 |
※医療区分 I :医療区分 II ・ III および指定難病患者以外の者
※医療区分 II ・ III :健康保険法施行規則第六十二条の三第四号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者
※指定難病患者:難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する指定難病患者
高額療養費・付加金
医療機関の窓口で支払った負担額が一定の額を超えた場合、超えた分はあとで健保組合への請求により払い戻されますので、高額の医療費がかかった場合にも安心です。また、70歳未満の方は健保組合の発行する認定証があれば一定の額までの支払いで済みますし、健保組合へ請求する手間も省けますので、この制度をご利用ください。ただし、事前の申請が必要です。
- くわしくはこちらをご覧ください
さらに当健保組合では、付加給付金として一部負担還元金の制度を実施しています。