【現役並み所得がある人の判定方法】

(注)旧被扶養者:後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得したことにより被扶養者でなくなった者(後期高齢者医療制度の被保険者となったことにより被扶養者でなくなった日の属する月以後5年を経過するまでの間の者に限る。)。